売主様と買主様との間で諸条件が合意に達しましたら、次はいよいよ売買契約です。
売買契約書・重要事項説明書の作成、事前チェック
宅建業法では売買契約に先立って買主様に対して宅地建物取引業者が購入される不動産の重要な事項について書面を交付の上、説明するよう義務づけられています。この書面が「重要事項説明書」。「重要事項説明書」は専門用語が多く、一般の方にはわかりづらいものですが、売主様、買主様双方とも納得のいくまで確認することが必要です。
重要事項説明は一般的に売買契約の日に行われることが多く、その場で確認、理解するのは難しいため、センチュリー21豊川では契約当日の前にお客様とともに「不動産売買契約書」と合わせて内容をチェック、ご説明させていただいています。
契約書・重要事項説明書の事前チェックをおすすめする理由
- 契約当日以前に契約書、重要事項説明書の内容を把握できます。
- 調査・記載漏れがないか事前にチェックできます。
- トラブルを未然に防げ、納得して契約に臨めます。
- 見落としがちなポイント、注意すべきポイントを丁寧にご説明します。
- 分かりづらい専門用語や法律についてもわかりやすく解説いたします。
重要事項説明の主な内容
購入物件の詳しい内容や契約日、手付金等の支払い条件、売買契約を解除したときの取り決めなどについても説明されます。買主様にとっては最終的に買うか買わないかを決める材料となるものです。
物件内容
登記簿に記載されている権利関係をはじめ都市計画法などの法的制限、施設の内容や管理などについて説明
契約内容
購入代金の支払い方法、手付金の取り扱い、契約の解除、契約違反、ローンの不成立の場合の措置など説明
承認事項等
買主様が事前に知っておくべき特記事項を説明
売買契約書の主な内容
売買契約は一般的に重要事項説明の後で行われます。売買契約を締結後は、契約時に支払った手付金を放棄しないと、キャンセルできません。内容は重要事項説明書と重複している項目が多いため形式的になりがちですので、契約書の条文はしっかり読み、重要事項説明書と食い違いがないかを事前に確認しておきましょう。わからないことは当社スタッフになんなりとご相談ください。
物件の表示等
登記簿に記載されている権利関係をはじめ都市計画法などの法的制限、施設の内容や管理などについて説明
契約内容
購入代金の支払い方法、手付金の取り扱い、契約の解除、契約違反、ローンの不成立の場合の措置など説明
契約条項
物件の内容についての合意事項、引き渡しまでの約束事などが記載
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