◎住宅ローンを使って消費税率10%の住宅取得等をした場合は、所得税等から13年間で最大約600万円を控除(一般住宅の場合は約480万円)
◎期間限定で消費税率2%引上げ分を軽減する特例が創設
住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をして、2021年12月31日までに居住を開始した場合は、居住開始年以後10年間(又は13年間)の各年分の所得税において、住宅ローン控除の適用を受けることができます。控除額は、居住時期、住宅にかかる消費税率及び新築等した居住用家屋の区分に応じて次のとおりとなります。
①一般住宅(②以外)の新築、取得、増改築等
①居住年数 |
②住宅の消費税率 |
③控除額の計算(年額)( A 住宅ローン等の年末残高、 B 建物購入価格等) |
④年間最大控除額 |
⑤控除期間 |
⑥最大控除額(控除期間合計) |
①~2019年9月 ①2019年10月~2020年12月 |
②8% |
③ A (最大4,000万円)×1% |
④40万円 |
⑤10年間 |
⑥400万円 |
①2019年10月~2020年12月 |
② 特例 10% |
③(1~10年目) A (最大4,000万円)×1% (11~13年目)次のいづれか少ない金額 A (最大4,000万円)×1% B (最大4,000万円)×2%÷3 |
④(1~10年目)40万円 (11~13年目)26.66万円 |
⑤(1~10年目)10年間 (11~13年目)3年間 |
⑥約480万円 |
①2021年1月~2021年12月 |
②8%・10% |
③ A (最大4,000万円)×1% |
④40万円 |
⑤10年間 |
⑥400万円 |
②認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の新築等
①居住年数 |
②住宅の消費税率 |
③控除額の計算(年額)( A 住宅ローン等の年末残高、 B 建物購入価格等) |
④年間最大控除額 |
⑤控除期間 |
⑥最大控除額(控除期間合計) |
①~2019年9月 ①2019年10月~2020年12月 |
②8% |
③ A (最大5,000万円)×1% |
④50万円 |
⑤10年間 |
⑥500万円 |
①2019年10月~2020年12月 |
② 特例 10% |
③(1~10年目) A (最大5,000万円)×1% (11~13年目)次のいづれか少ない金額 A (最大5,000万円)×1% B (最大5,000万円)×2%÷3 |
④(1~10年目)50万円 (11~13年目)33.33万円 |
⑤(1~10年目)10年間 (11~13年目)3年間 |
⑥約600万円 |
①2021年1月~2021年12月 |
②8%・10% |
③ A (最大5,000万円)×1% |
④50万円 |
⑤10年間 |
⑥500万円 |
(注1)個人間売買で消費税が課されない場合等は、次のとおりとなります。
一般住宅:住宅ローン等の年末残高2,000万円、年間最大控除額20万円、合計最大控除額200万円
認定住宅:住宅ローン等の年末残高3,000万円、年間最大控除額30万円、合計最大控除額300万円
(注2)住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった残額がある場合は、翌年度分の住民税において、その残額相当額が軽減されます。ただし、上限は所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.56万円)(注1)の場合は課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)とされます。
消費税率10%時 最大控除額 約600万円 or 約480万円
消費税率10%・2020年12月までは控除期間を3年延長
2019年10月から消費税率2%引き上げ分の負担を軽減するため、控除期間を3年延長し、「建物購入価格等(税別)の2%÷3」又は「住宅ローン等の年末残高×1.0%」のいずれか少ない金額を控除する特例が創設されています。
(注)建物購入価格等とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額から消費税額を控除した額(補助金又は住宅取得資金贈与の非課税特例適用額は控除せず、併用住宅は自宅部分の床面積割合で計算)とされます(土地等にかかる購入価格は含まれません。)。
主な適用要件は?
住宅ローン
・住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は除く) |
・返済期間が10年以上であること |
適用者
・取得した日から6か月以内に居住を開始し、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること |
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること |
マイホーム(新築、取得、増改築等)
・床面積50㎡以上であること |
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること |
土地等にかかる住宅ローン等も、次のものは控除対象になります。
・家屋と共に取得した土地等にかかるもの |
・家屋の新築前2年以内に取得した一定の土地にかかるもの |
・宅地建物取引業者との宅地分譲契約(契約締結後3か月以内の家屋建築条件付に限る)により取得した土地等にかかるもの |