マイホームの夢が実現できるかな?

認定住宅の特別控除

◎長期優良住宅を新築した場合は、所得税から最大65万円を控除

◎住宅ローン控除とは選択適用

 認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の新築又は取得をして、2021年12月31日までに居住を開始した場合には、認定住宅に係る標準的な性能強化費用相当額(43,800円/㎡)(注)の10%を、その年分の所得税から控除することができます。なお、その年分の所得税から控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税から控除できます。この認定住宅の特別控除と住宅ローン控除は、いずれかの選択適用となります。

認定住宅の特別控除の控除額等

対象住宅認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
居住年月~2021年12月
標準的な性能強化費用相当額の限度額650万円
控除率10%
 最大控除額(1年分又は2年分)  65万円 

(注)標準的な性能強化費用相当額とは、認定住宅の基準に適合するために必要な標準的費用(かかり増し費用)を基に定められた金額(43,800円/㎡)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。なお、43,800円は、2020年1月1日以後に見直される予定です。消費税率が「8%又は10%」の場合等の限度額は、500万円となります。

 控除額の計算方法は? 

 2019年中に所有する土地に全額自己資金で長期優良住宅(床面積200㎡)を新築して、居住を開始しました。なお、2019年分の所得税額は40万円です。

 控除可能額は? 

性能強化費用相当額43,800円×床面積200㎡=876万円

876万円≧限度額650万円 ➡ 650万円×控除率10%=65万円

控除可能額65万円

 居住年数控除額は? 

控除可能額65万円≧所得税額40万円 ➡ 所得税から40万円控除

 居住年の翌年の控除額は? 

控除可能額65万円ー居住年の控除額40万円=25万円 ➡ 所得税から25万円控除

2年分の控除額の合計65万円