◎年収要件を満たす住宅取得者に消費税率10%時は最大50万円、8%時は最大30万円を給付
消費税増税後の住宅取得にかかる負担を軽減するため、一定の年収要件等を満たす住宅取得者に対して、消費税率10%時に最大50万円(消費税率8%時に最大30万円)を給付する「すまい給付金」が実施されています。給付額は、収入額(都道府県民税の所得割額)に応じた給付基礎額のうち、登記上の所有権の持分割合に応じた金額となります。
給付額の計算方法
給付基礎額 × 登記上の所有権の持分割合 = 実際の給付額
消費税率8%の場合
収入額の目安 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 | 20万円 |
475万円超 510万円以下 | 10万円 |
消費税率10%の場合
収入額の目安 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 50万円 |
450万円超 525万円以下 | 40万円 |
525万円超 600万円以下 | 30万円 |
600万円超 675万円以下 | 20万円 |
675万円超 775万円以下 | 10万円 |
給付額計算のイメージ(消費税率10%時)
夫 給付基礎額40万円 持分割合70%
40万円×70%=夫の給付額28万円
妻 給付基礎額50万円 持分割合30%
50万円×30%=夫の給付額15円
世帯全体の給付額 計43万円
(注1)収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
(注2)収入額は、都道府県民税の所得割額で確認します。詳しくは、すまいの給付金の公式HPを参照してください。
■主な要件
新築住宅の場合 | |
住宅ローンで取得した場合の要件 | ●対象者自身が居住していること ●床面積が50㎡以上であること ●施工中に第三者機関による品質確認の検査を受けていること |
上記に加えて | |
自己資金で取得した場合の追加要件 | ●50歳以上であること ●収入額の目安が650万円以下(消費税率10%時) ●フラット35Sと同等基準を満たすものであること |
(注)売主が宅地建物取引業者である一定の中古住宅も給付金の対象となります。