◎父母や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金が非課税に
◎消費税率10%で2020年3月までの契約は、最大3,000万円まで大幅に拡充
2021年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築、取得、増改築等のための資金(住宅取得資金)の贈与を受けて住宅の取得等の契約を締結した場合には、住宅取得資金のうち、契約の締結時期及び住宅用家屋の区分、対価・費用に含まれる消費税率に応じて、それぞれ次に掲げる金額(非課税限度額)までについては贈与税が課税されません。
■住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税特例の非課税限度額
①消費税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等にかかる契約の締結時期 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅用家屋 |
2016年1月~2019年3月 | - | - |
2019年4月~2020年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月~2021年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月~2021年12月 | 1,200万円 | 700万円 |
②消費税率が8%である場合等(①以外の場合すべて)
住宅用家屋の取得等にかかる契約の締結時期 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅用家屋 |
2016年1月~2019年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
2019年4月~2020年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月~2021年3月 | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月~2021年12月 | 800万円 | 300万円 |
(注1)2019年3月以前に契約を締結した住宅用家屋について、上表②に掲げる非課税限度額の適用を受けた人であっても、①に掲げる非課税限度額を適用できます。
(注2)省エネ等住宅とは、断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。
贈与税の計算方法は?
祖父から3,200万円の住宅取得資金の贈与を受けて、2019年7月に省エネ等住宅の新築の契約をし、12月に引渡しを受け、翌年1月に居住を開始しました。なお、私は30歳で合計所得金額は500万円です。
贈与金額3,200万円-非課税限度額3,000万円-基礎控除額110万円=課税価格90万円
課税価格90万円×税率10%=納付税額9万円
非課税限度額(最大)の推移
1,200万円 | 3,000万円 | 1,500万円 | 1,200万円 |
2016年1月➡2019年4月 | 2019年4月➡2020年3月 | 2020年3月➡2021年4月 | 2021年4月➡2021年12月 |
①消費税率10%での住宅取得等
②2019年4月から2020年3月までの契約分
1年間限定で過去最大の非課税限度額に拡充!
主な適用要件は??
直系尊属からの贈与 贈与者(父母・祖父母等)➡受贈者(子・孫等) |
●暦年課税又は相続時精算課税との併用可 【相続時精算課税における住宅取得資金贈与の特例】 2021年12月31日までに、父母又は祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税の適用を選択できます。 |
マイホーム(新築、取得、増改築等)要件 |
●床面積20㎡以上240㎡以下であること ●床面積の1/2以上が居住用であること ●中古住宅の場合は、一定の耐震基準をみたすものであること等 ●増改築の場合は、工事費が100万円以上で、費用の1/2以上が居住用にかかるものであること等 |
贈与者・受贈者要件 |
●20歳以上(贈与年1月1日時点)であること ●合計所得金額が2,000万円以下であること ●原則、贈与年の翌年3月15日までに新築、取得(注)又は増改築等をした上で居住していること(贈与年の翌年3月15日以後、遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合も含む) |
敷地要件 |
●住宅の新築に先行して取得する敷地(受贈者は新築住宅を所有又は共有すること)又は建売住宅・分譲マンション等の新築等と同時に取得する敷地であること |
(注)新築は、贈与年の翌年3月15日までに工事が棟上げの状態まで進んでいれば、適用を受けることができます。また、建売住宅・分譲マンションの取得の場合は、同日までに引渡しを受けておく必要があります。