◎バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居のリフォームをした場合は、所得税から5年間で最大62.5万円を控除
◎住宅ローン控除とは選択適用
バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居(特別の改修工事)を含む増改築をして、2021年12月31日までに居住を開始し、リフォームローン等を有する場合には、居住開始年以後5年間の各年分の所得税において、ローン控除の適用を受けることができます。
控除額は、その年の12月末日現在のリフォームローン等の残高の2.0%又は1.0%とされ、年間最大控除額は12.5万円、5年間の最大控除額は、62.5万円となります。
■リフォームのローン控除の控除額等
居住年 | ~2021年12月 |
年間最大控除額 | 12.5万円 |
控除期間 | 5年間 |
最大控除額(5年間合計) | 62.5万円 |
ローン等の年末残高 | 控除率 | |
最大1,000万円 | 特別の改修工事部分 (最大250万円)(注1)(注2) | 2.0% |
その他の改修工事の部分 | 1.0% |
(注1)特定の改修工事の部分の額は、補助金等の額を除きます。
(注2)工事費に係る消費税率が8%又は10%の場合に適用されます。それ以外の場合は、ローン等の年末残高が特定の改修工事の部分について最大200万円、年間最大控除額12万円、5年間の最大控除額60万円になります。
控除額の計算方法は?
2019年11月にバリアフリー改修工事に含むリフォームをして、居住を開始しました。2019年12月末日のリフォームローン残高は850万円(①バリアフリー改修工事250万円+②その他の改修工事600万円)でした。
①バリアフリー改修工事の控除額は?
ローン年末残高250万円≦控除対象限度額250万円
250万円(A)×控除率2.0%=控除額5万円
②その他の改修工事の控除額は?
1,000万円-(A)250万円=控除対象限度額750万円≧ローン年末残高600万円
600万円×控除率1.0%=控除額6万円
①5万円+②6万円=控除額の合計11万円
主な適用要件は?
リフォームローン
●増改築等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は除く)
●返済期間が5年以上であること
マイホーム(居住前の増改築等も含む)
●増改築等をした後の家屋の床面積50㎡以上であること
●増改築等をした後の床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
適用者
●増改築等をした日から6か月以内に居住を開始し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
●控除適用年の合計所得額が3,000万円以下であること
●バリアフリーリフォームの場合は、①50歳以上、②要介護又は要支援の認定者、③障害者、④65歳以上の親族又は②若しくは③の親族と同居する者のいずれかに該当すること
●工事費用(補助金の額を除く)が50万円超であること
●工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること
●次のいずれかの改修工事を含む増改築等であること
バリアフリー | 廊下の拡幅、浴室や便所の改良、屋内の段差の解消、手すりの設置など |
省エネ | すべての居室の窓全部の改修工事、それと併せて行う床、天井、壁の断熱工事など |
耐久性向上 | 外壁等の劣化対策工事などの一定の工事で、長期優良住宅の認定基準に新たに適合し、省エネ改修と併せて行われるもの |
多世帯同居 | キッチン、浴室、便所、玄関のいずれかの増設工事(改修後、2つ以上が複数となること) |