営業保証金の供託

読み方:えいぎょうほしょうきんのきょうたく
営業保証金供託 が必要となるのは次の場合である。
1. 宅地建物取引業 を新たに営もうとするとき。
2.支店等の 事務所 を新設するとき。
3. 営業保証金の還付 により営業保証金が不足するとき。
4.有価証券で供託している場合で、主たる事務所が移転したため最寄の 供託所 が変更したとき。
営業保証金の供託は主たる事務所の最寄の供託所( 法務局 、地方法務局、支局及び出張所)に行い、その額は主たる事務所が1000万円、その他の事務所1箇所につき500万円の合計額で、金銭のほか、国債、地方債等の有価証券ですることもできる。

営業保証金が高額であるため、実際には供託の代わりに、 宅地建物取引業保証協会 に加入して同協会に弁済業務保証金分担金を納める者が多い。