by 佐藤 栄亮 2019年3月13日 読み方:おとりこうこく 広告した物件以外のものを購入するように誘導するいわゆる客寄せ広告。価格を著しく安く表示することが多い。 おとり広告としては下記のようなものがあげられる。 1.実際には物件が存在しない架空広告。 2.売却済み又は他人の物件を無断で広告するもの。 3.物件はあるが広告主がこれを販売する意思をもっていないもの。 おとり広告は 宅地建物取引業法 32条違反とされ、また、不動産の表示に関する公正競争規約21条により禁止されている。