by 佐藤 栄亮 2019年3月13日 読み方:おーぷんはうす 販売しようとする物件の内部を一定の期間公開し、買い希望客に自由に物件を見せて、反応客の中から買い手を絞り込む販売促進手法。 宅地建物取引業法施行規則6条の2第4号に該当するので、宅地建物取引主任者を専任させる必要がある。