by 佐藤 栄亮 2019年3月15日 読み方:きやくきょうようぶぶん 専有部分 とすることができる 建物 の部分及び付属の建物で 管理規約 により 共用部分 と定められた部分。具体的には、集会室、管理人室、管理事務室、倉庫などのことである。