by 佐藤 栄亮 2019年3月15日 読み方:きやくしきち 区分所有建物 について、 建物 が建っている 土地 を法定敷地というのに対し、場所が離れていても、通路や駐車場など、事実上建物と一体となって使用されている土地で、 管理規約 により 敷地 と定めたものをいう( 建物の区分所有等に関する法律 5条1項)。 規約敷地は建物の区分所有等に関する法律の定める「建物の敷地」(同法2条5項)となり、 売買 などの時に、 区分所有権 の移転に伴い 敷地利用権 も同時に移転する。