読み方:きょうこうきてい
当事者が欲して、それと異なる 法律行為 をしても、それを無効とするような規定で「強行法規」ともいわれる。
この反対に、当事者の意思によって適用しないことができる規定は「 任意規定 (任意法規)」という。
強行規定は公の秩序に関する規定であるから、公法上の規定は強行規定であることが多い。
ただし、私法上の規定でも、身分関係の法規、例えば民法の 相続 に関する諸規定は、社会秩序の根本に関わる規定であるから「強行規定」であると判断されている。
また、消費者や社会的弱者を保護するための法規( 借地借家法 等)も、私法上の規定であるが強行規定である。