読み方:きょうせいけいばい
不動産 の 競売 には、2つの種類がある。1つは、 抵当権の実行 による競売で、もう1つは、強制競売といわれるものである。
強制競売とは、 債務 を返済できなくなった人の 不動産 を裁判所が 差押え て、競争入札によりなるべく高く不動産を売却し、 債権者 への支払いにあてる制度である。
例えば、ある人が、お金を借りていて、返済できなくなったときに、その人が不動産を所有している場合、債権者は、その不動産に 抵当権 が付いてなくても、確定判決などの 債務名義 を得て、裁判所に、「不動産を売却し、その売却代金から優先的に弁済を受けたい」と裁判所に申してることになる。
この場合の手続きを強制競売という。