by 佐藤 栄亮 2019年3月15日 読み方:きょくどがく 極度額とは、根抵当権者が 根抵当権 に基づいて優先弁済を受ける最大限度額をいい、根抵当権者は、元本、利息及び損害金を含めて極度額の範囲内で優先弁済を受けることできる。 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の 債権 を、極度額の限度において担保する 抵当権 をいい(民法398条の2)、通常極度額は 債権者 と 債務者 間の取引上の限度額を考慮して定められる。