読み方:きょじゅうようざいさんのかいかえにかかるじょうとそんしつのそんえきつうさんおよびくりこしこうじょのとくれい
個人が、 土地 、 建物 を譲渡して損失が発生した場合には、通常はその損失分を他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、繰越して控除したりすることはできない。しかし、特定の居住用財産の譲渡損失についてだけ、その年の他の所得から控除(損益通算)することができ、控除しきれなかった残額のあるときは、その残額をその翌年から3年間に繰越して各年の給与、事業所得等の総所得金額(合計所得金額が3,000万円以下の年分に限る)から控除することができる。
この特例の適用を受けられるのは下記の要件をそなえた居住用財産の譲渡損失である。なお、その 敷地 の面積が500m2を超える場合は、その超える部分に対応する損失は除かれる。
この繰越控除は、住宅ローン控除との併用が認められている。
区分 | 要 件 の 内 容 |
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譲
渡 資 産 |
平成27年12月31日(平成25年12月31日までだったものが2年間延長された)までの間に譲渡される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地で、その譲渡した年の1月1日において所有機関が5年を越えるもののうち、次のaからdのいずれかに該当するものであること。
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買
換 資 産 |
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