by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:くぶんたてもの 一棟の 建物 の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、 専有部分 であるもの( 規約共用部分 を含む)をいう(不動産登記法2条22号)。