by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:けんちくきじゅんほう 国民の生命・健康・財産の保護を図るために、 建築物 の 敷地 、構造、設備及び用途に関して最低の基準を定めた法律で、昭和25年に制定された。 最低限の基準とは、建築物の安全確保に関する基準、防火・避難に関する基準、 建ぺい率 ・ 容積率 ・高さ等の基準である。 また、その基準の実効性を担保するため、着工前の 建築確認 、工事中の 中間検査 、工事完了後の 完了検査 、 違反建築物 の是正勧告等の行政手続についても定めている。