by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:けんちくぬし 建築物 に関する工事の 請負契約 の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう( 建築基準法 2条16号)。 建築主は例えば以下のような義務を負う。 1. 建物 の計画で 建築主事 等に 建築確認 を申請して確認を受けること。 2.工事完了時に完了届けを 建築主事 等に提出して 完了検査 を受け 検査済証 を受けること。 3.違反是正命令を受けた場合にはこれにしたがうこと。