by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:こうしょうにんによるほんにんかくにん 申請情報( 任意代理人 により申請する場合は代理権限証明情報)を記載した書面又は記録した電磁的記録について、 公証人 から当該申請人が 登記義務者 又は 登記名義人 であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるときは、 事前通知 を省略することができる(不動産登記法23条4項2号)。