by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:さいむふりこう 債務者 が 債務 の本旨に従った債務の履行をしないことをいう(民法415条)。 以下の3つの態様がある。 1.履行遅滞履行期を過ぎても債務が履行されない場合。 2.履行不能履行することが不可能になった場合。 3.不完全履行 履行はしたものの、それが十分でなかった場合。 債務不履行に対しては、民法により、 債権者 が債務者に対して 損害賠償 を請求することが可能とされている(同法415条)。