by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:しきちりようけん マンション 等の 区分所有建物 の場合に、 専有部分 を所有するための 敷地 に関する権利( 区分所有法 2条6項)。 区分所有者 は専有部分と敷地利用権を切り離して処分することは、原則としてできない。 権利の形態としては、 所有権 がもっとも多いと思われるが、 地上権 や 賃借権 の場合もある。