by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:しゃくちけん 建物 の所有を目的とした 地上権 又は 土地 の 賃借権 をいう( 借地借家法 2条1号)。 建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。 平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやすい借地借家関係が図られている。