読み方:じゅうせいかつきほんほう
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成18年6月8日施行された法律。
この法律では以下の4点を基本理念として掲げ、この基本理念に沿って、住生活基本計画(全国計画、都道府県計画)が策定される。
1.現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等(住生活基本法3条)。
2.住民が誇りと愛着を持つことのできる良好な居住環境の形成(同法4条)。
3.居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進(同法5条)。
4.低所得者、高齢者等の居住の安定の確保(同法6条)。