by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:じゅうようじこうせつめい 宅地建物取引業法 に基づき、 宅地建物取引業者 は、 売買契約 (割賦販売を含む)・ 賃貸借 契約の締結に先立って、買主・借主に対して、一定の契約上の重要な事項について、 重要事項説明書 を交付し、宅地建物取引主任者から説明させなければならない(同法35条1項、2項)。 なお、説明をするときには、買主・借主に対して 宅地建物取引士証 を提示しなければならず(同法35条3項)、重要事項説明書に記名押印しなければならない(同法35条4項)。