by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:せいねんこうけんにん 成年後見人は、 成年被後見人 を保護する目的で、家庭裁判所によって選任される後見人であり(民法843条)、成年被後見人の財産を管理して、その財産に関する 法律行為 について成年被後見人を代表する(民法859条)。