by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:せんびき 都市計画法 7条1項では、「 都市計画区域 について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、 都市計画 に、 市街化区域 と 市街化調整区域 との区分( 区域区分 という。)を定めることができる。」としている。 この区域区分することを、一般的に「線引き」と呼んでいる。 なお、市街化区域については、少なくとも 用途地域 を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている(同法13条1項7号)。