読み方:せんゆうけん
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する(民法180条)。
つまり、自己のためにする意思で、物を所持するという事実状態( 占有 )が権利として認められるということである。
民法は、占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定し(同法186条)、占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定している(同法188条)。
これは、社会の現状を一応正しいものとして、これを保護し社会秩序を維持しようとするためである。
占有者は、占有訴権によって、占有に対する侵害を排除または予防することができる(同法197条以下)。