by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:せんゆうぶぶん 区分所有建物 において、構造上区分され独立して住居、店舗、事務所などの用途に供することができる部分で、 区分所有権 の目的となるもの( 区分所有法 1条、2条3項)。 分譲 マンション の各住戸部分が専有部分である。 専有部分以外の部分は、廊下、階段、玄関等の 共用部分 である。