読み方:たてもののこうぞう
建物 の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により下記のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとされている(不動産登記規則114条、不動産登記事務取扱手続準則81条)。
構造材料による区分としては、木造、土蔵造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造などがある。
屋根の種類による区分としては、瓦葺、スレート葺、亜鉛メッキ鋼板葺、草葺、 陸屋根 などがある。
階数による区分としては、平家建、2階建、3階建などがあり、地下部分のある場合には、例えば「地下1階付○階建」とする。
したがって、例えば、わが国でよく見られる個人住宅の構造は「木造瓦葺2階建」等となる。