地域地区

読み方:ちいきちく
地域地区は、 都市計画法 に基づき、 都市計画区域 内の 土地 をその利用目的等によって区分し、 建物 などについての必要な制限を行うことにより、土地の合理的な利用を図るものであり、具体的には、次の地域、地区、又は街区のこと(都市計画法8条1項)。
1. 用途地域
2. 特別用途地区
3. 特定用途制限地域
4. 特例容積率適用地区
5. 高層住居誘導地区
6. 高度地区 又は 高度利用地区
7. 特定街区
8.都市再生特別措置法36条1項の規定による都市再生特別地区
9. 防火地域 又は 準防火地域
10.密集市街地整備法31条1項の規定による特定防災街区整備地区
11. 景観法 61条1項の規定による 景観地区
12. 風致地区
13.駐車場法3条1項の規定による 駐車場整備地区
14.臨港地区
15.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法6条6項の規定による 歴史的風土特別保存地区
16.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法3条3項の規定による第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区
17. 都市緑地法 5条の規定による 緑地保全地域 、同法12条の規定による特別緑地保全地区又は同法34条1項の規定による緑化地域
18.流通業務市街地の整備に関する法律4条4項の規定による流通業務地区
19.生産緑地法3条第3項の規定による 生産緑地地区
20.文化財保護法143条1項の規定による 伝統的建造物群保存地区
21特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法4条1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
これらの地域地区を 都市計画 に定めた場合の 建築物 の建築等の制限は、用途地域については 建築基準法 、風致地区については都市計画法58条に規定があるほか、各個別法に規定が置かれている。