読み方:てつけ
有償契約( 売買 、 請負 、 賃貸借 等)において、 契約 に際し、当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物をいう。
手付には交付される目的により、 解約手付 、 証約手付 、 違約手付 の3種類があり、どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、民法は当事者の意思が不明のときは、解約手付と解するとしている(民法557条)。
宅地建物取引業者 が 売主 として受け取る手付は解約手付である。この規定は消費者保護の観点から 強行規定 である( 宅地建物取引業法 39条2項、3項)。
また、宅地建物取引業者が売主の場合には、代金の額の10分の2をこえる額の手付を受領することができない(同法39条1項)。
なお、契約が約定どおり履行されるときは、手付は代金の一部に充当されることとなる。