by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:てつけたいよのきんし 宅地建物取引業者 は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により 契約 の締結を誘引する行為をしてはならない( 宅地建物取引業法 47条3号)。 例えば、現地下見の段階で、 手付 を貸し付けたり立て替えたりして契約の締結をさせたりすると、後日のトラブルを招きやすいので、このような行為を禁じたものである。 誘引行為があれば、契約が成立しなくても違反となり、業務停止処分などに処せられることがある。