by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:とうきいんし 平成23年3月31日までは、登記簿謄抄本・ 登記事項証明書 ・ 登記事項要約書 の交付、 登記簿 の閲覧、 地図 や 公図 等の閲覧・交付の際の手数料は登記印紙で納める方法になっていたが、平成23年4月1日からは 収入印紙 で納めることとされた。 ただし、当分の間は登記印紙についても、これまでどおり使用することができることとされており、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能である。