読み方:とうきょうるーる
東京都において、賃貸住宅の借主と貸主との間で 敷金 の精算等を巡るトラブルが発生するのを未然に防ぐために、国土交通省の「 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 」に基づき、平成16年10月に施行された「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」のこと。
同条例の内容は以下のとおりである。
1. 宅地建物取引業者 は、住宅の 賃貸借 の 媒介 等の際、通常の 重要事項説明 に併せ、退去時の原状回復に関し東京都規則で定める事項等を説明する義務がある。
2.知事は宅地建物取引業者に対し、1の説明に関して指導・勧告を行うことができ、正当な理由なく勧告に従わなかった者の名を公表することができる。
また、貸主にも説明内容の確認を求めるのが望ましいとしている。