by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:とりひきたいよう 宅地建物取引業者 が 不動産 の 売買 、 交換 、貸借に関する広告をするとき、あるいは注文を受けたとき、業者の立場が 売主 、貸主、 代理 、 媒介 の態様のいずれなのかを明示しなければならない。 不動産の表示に関する公正競争規約では、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様を明確に表示しなければならないとされている(不動産の表示に関する公正競争規約15条1号)。 ただし 媒介 については 仲介 という言葉でもよいこととされている。