媒介契約書

読み方:ばいかいけいやくしょ
宅地建物取引業者 は、 宅地 又は 建物売買 又は 交換 にかかる 媒介契約 を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者にその書面を交付しなければならない( 宅地建物取引業法 34条の2)。

このとき交付される書面のことを「媒介契約書」と呼んでいる。

記載されるべき内容は詳細に法定されており、例えば、物件の表示や価額、媒介契約の類型、有効期間、 指定流通機構 への登録、報酬、依頼者が専任・明示義務等に違反したときの措置などである。

なお、媒介契約書の文章の内容が曖昧でトラブルが発生すると困るので、国土交通大臣が定めた 標準媒介契約約款 を使用するよう通達が出されている。