by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:ひかげきせい 地方公共団体が 条例 で指定する区域内で、中高層建築物により生ずる日影を一定範囲内におさえるためになされる規制のこと( 建築基準法 56条の2)。 規制の内容は、冬至日において条例で定める時間以上に日影になる部分を生じさせてはならないとされている。 なお、新宿高層ビル街のような 特定街区 では、日影規制を行なうことができない(建築基準法60条)。