by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:ふちぎむちゅうしゃじょう 地方公共団体が、 駐車場整備地区 内又は 商業地域 若しくは 近隣商業地域 において、延べ面積が2,000m2以上の 建築物 の 新築 ( 増築 で2,000m2以上となる場合等を含む)をしようとする者等に対し、 条例 で併設することを義務付けた駐車場のこと(駐車場法20条)。 駐車場の規模(駐車可能台数)は、各地方公共団体の条例により定められている。