by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:ほさ 判断能力の著しく不十分な者を 保佐人 が援助すること。 保佐が開始されると、本人は金銭の貸借、 不動産 等の重要な財産の 売買 などの一定の重要な 法律行為 が本人の考えだけではできなくなる。 保佐人は、この一定の行為について、適当か否かを判断し、本人に同意を与えたり(同意権)、本人が既に行ってしまった行為に対しては取り消すことができる(取消権)。