読み方:やねふねんくいき
防火地域 、 準防火地域 以外でも、屋根を 不燃材料 で作ることを 特定行政庁 が強制できる区域のこと( 建築基準法 22条)。
防火地域と準防火地域にあるすべての 建築物 は、 耐火建築物 または 準耐火建築物 としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料で葺くことが必要である(同法63条)が、防火地域または準防火地域以外の地域では、この規定は適用されない。
そこで建築基準法では、こうした地域であっても、特定行政庁の判断により、屋根の不燃化を強制できるという制度を設けている。
屋根不燃区域に指定されると、外壁や軒裏についても特別な防火規制が規定されている(同法23条、24条、24条の2)。