by 佐藤 栄亮 2019年3月19日 読み方:ゆかしたかんき 建築基準法施行令22条では、「外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積300平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。」と定め、床下換気を義務付けている。 床下の換気は、木造建築においては重要な問題であり、床下の通気が悪く、湿気がたまってしまうようだと、土台が腐ったり、カビの温床となったりするという弊害があるからである。