隣地斜線制限

読み方:りんちしゃせんせいげん
建築基準法 で定められた 建物 の高さ制限のうち、 都市計画区域 内で、第一種・第二種低層住居専用地域を除くすべての 用途地域 には、隣地の日照及び通風などの環境確保のため「隣地斜線制限」が設けられている(第一種・第二種低層住居専用地域には、隣地斜線制限が適用されない代わりに、 絶対高さ制限 の適用がある)。

具体的な制限の内容は、建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されており、用途地域別に異なっている。