読み方:こうそうじゅうきょゆうどうちく
都市計画法 8条に列挙されている 地域地区 のひとつで、都市における居住機能の適正な配置を図るため、高層住宅の建設を誘導するように指定される地区。
建築物 の 容積率 の最高限度、建築物の 建ぺい率 の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区である(都市計画法9条16項)。
これが定められるのは、 第一種住居地域 、 第二種住居地域 、 準住居地域 、 近隣商業地域 または 準工業地域 内で、400%か500%の容積率が指定されている地域である。
高層住居誘導地区に指定され、建築物の延べ床面積の3分の2以上を住宅とし、また敷地面積の下限が設けられているときはその下限より大きな 敷地 を確保すると、もともと定められた容積率の1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の 床面積 の合計のその延べ面積に対する割合に応じて 政令 で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する 都市計画 において定められたものまで容積率は緩和される( 建築基準法 52条5号)。
また、この地区内では 日影規制 の適用が除外されたり、斜線制限の緩和が図られることになる。