読み方:おんらいんしんせい
平成17年の不動産登記法の改正により、 表示に関する登記 であると 権利に関する登記 であるとを問わず、オンライン申請が可能になった(不動産登記法18条1号)。
オンライン申請とは、申請情報及び添付情報の全部を、登記所のコンピュータと申請人又は 代理人 のコンピュータを通信回線で接続して登記所に提供する方法である。改正前とは異なり、必然的に申請人又は代理人が登記所に出頭する必要はなく、また、書面を作成する手間も省くことができる。
オンライン申請の場合には、同時にすべての情報を電磁的記録の送信によって提供し(不動産登記令10条)、情報の一部を書面により提出することはできない。
また、表示に関する登記の申請には、法定の添付書類のほかに数多くの書面が添付されることが少なくなく、そうした書面によって提供されるべき情報をあらかじめコンピュータにより作成することは容易ではない。作成者の電子署名・ 電子証明書 をすべて用意することも困難であると予想される。そこで、オンライン申請の際に、書面をスキャナー等でコンピュータ上のデータに変換したものを添付情報として提供することができる。この場合には、変換したデータの作成者が電子署名をしなければならない(不動産登記令13条1項)。この場合には、申請人は、登記官の定めた相当の期間内に、原本の書面を登記官に提示しなければならない(不動産登記令13条2項)。