by 佐藤 栄亮 2019年3月19日 読み方:まんしょんかんりし マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、 管理組合 の運営その他 マンション の管理に関し、管理組合の 管理者 等又はマンションの 区分所有者 等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く)とし( マンションの管理の適正化の推進に関する法律 2条5号)、同法30条1項の登録を受けた者のこと。