by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:だいかべんさい 抵当不動産について 所有権 又は 地上権 を買い受けた第三者( 第三取得者 )が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済すること。代価弁済をしたときは、 抵当権 は、その第三者のために消滅する(民法378条)。 代価弁済は、第三取得者が抵当権者の請求に応じて売買代金を抵当権者に支払うことにより抵当権を消滅させる制度である。