読み方:ていがくじょうととぞうよぜい
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から 贈与 により取得したものとみなされ 贈与税 が課税される。
著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになる。
また、時価とは、その財産が 土地 や 借地権 などである場合及び家屋や構築物などである場合には、通常の取引価額に相当する金額を、それ以外の財産である場合には相続税評価額をいう。
しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して 債務 を弁済することが困難であるため、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とはみなされないことになっている。