by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ 住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を 新築 や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の 敷地 の用に供される 土地 等の取得のための借入金等も含む)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものである(租税特別措置法41条)。