by 佐藤 栄亮 2019年3月13日 読み方:かかくさてい 宅地建物取引業者 が売却の媒介依頼を受けようとする顧客に対して、専門家の立場からその 不動産 の、市場での成約見込価格を調査・算出することをいう。 売主 に価格をアドバイスするときには根拠を示すことが 宅地建物取引業法 で義務づけられており(同法34条の2第2項)、その根拠として(財)不動産流通近代化センターの「 価格査定マニュアル 」などが使われる。 なお、価格査定に要する費用は 媒介 の成功報酬に含まれる。