by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:せんゆう 自己のためにする意思で物を所持すること。 民法は、本権の有無を一応離れて、社会秩序維持のために、占有という事実的支配を物権として保護し、これにいろいろの 法律効果 を与えている(民法180条以下)。 占有は所持という外形的事実と、自己のためという心理的要素を必要とされる。